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学校保健法施行規則より

第19条(伝染病の種類)

学校において予防すべき伝染病の種類は、次のとおりとする。
 一 第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、
急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフス
 二 第二種
インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、
咽頭結膜熱及び結核
 三 第三種
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
その他の伝染病


第20条 (出席停止の期間の基準)
令第5条第2項の出席停上の期間の基準は、前条の伝染病の種類に従い、
次のとおりとする。
一 
第一種の伝染病にかかった者については、治癒するまで。
第二種の伝染病(結核を除く。)にかかった者については、次の期間。
ただし、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと
認めたときは、この限りではない。
 イ、インフルエンザにあっては、解熱した後2日を経過するまで。
 口、百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで。
 ハ、麻疹にあっては、解熱した後3日を経過するまで。
 二、流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺の腫脹が消失するまで。
 ホ、風疹にあっては、発疹が消失するまで。
 へ、水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで。
 ト、咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで。
三 
結核及び第三種の伝染病にかかった者については、病状により学校医
その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
四 
第一種若くは第二種の伝染病患者のある家に居住する者又はこれらの
伝染病にかかっておる疑がある者については、予防処置の施行の状況
その他の事情により学校医その他の医師において伝染のおそれがない
と認めるまで。
五 
第一種又は第二種の伝染病が発生した地域から通学する者については、
その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認
める期間。
六 
第一種又は第二種の伝染病の流行地を旅行した者については、その
状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
                 

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